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阪神・淡路大震災の教訓をふまえた防災訓練の実例

(財)静岡県防災情報研究所
所長井野盛夫
洪水、津波、地震などの緊急時には、国や地方公共団体、災関係機関、事業所、自主防災組織などは、それぞれが定めた防災計画やマニュアルに基づいて、迅速かつ的確な防災措置を講ずることとなっている。しかし、異常な緊急事態のなかで迅速で確な対応を行うことは大変困難なことであり、訓練の積み重ねにより大きな効果が期待できるものである。緊急時に的確な行動がとれるように、平常時からあらゆる状況を想定した訓練を繰り返し行って緊迫した中での行動を体で覚えるほか、関連機関の連携や協調体制についての理解や防災知識の普及を図ることが狙いである。

 

1. 防災訓練の実施義務

防災訓練の実施については、災害対策基本法および大規模地震対策特別措置法に
義務づけられている。
1)災害対策基本法(第8条および第48条)
この法律は、地震災害のみならず全ての災害を前提に制定されたもので、訓練についても災害発生後における応急対策の実施や避難行動訓練の実施を義務付けたものである。

 

2)大規模地震対策特別措置法(第32条)
この法律により指定された地震防災対策強化地域では、それぞれの防災計画に基づいて警戒宣言発令時の地震防災応急対策訓練や地震発生後の災害応急対策訓練の実施が義務付けられ、地震防災訓練の一層の強化がなされている。

 

 

 

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